産業廃棄物とは

廃棄物とは

廃棄物とは主に次のように分類されます。

委託契約について

廃棄物の運搬・処理を委託する場合、業務を委託する契約を締結しなければなりません。 委託契約については次のようなルールがあります。

1.契約は書面で結ばなければなりません。

2.契約の内容は下表のとおり廃掃法で定められた事項が記載されてなければなりません。

3.搬と処分をそれぞれ違う業者に委託する場合は、排出事業者と運搬業者の間、排出事業者と処分業さの間で別々に委託契約を結ばなければなりません。

4.契約書は、契約期間満了又は解約の日から年間保存しなければなりません。

マニフェストとは?

マニフェスト(産業廃棄物管理票)は全ての産業廃棄物を処理する際に使用が義務付けられ、排出事業所が産業廃棄物の処理を委託する際、マニフェストに産業廃棄物の名称、数量、収集運搬業者名、処分業者などを記載し、産業廃棄物の流れを自ら把握、管理するための伝票です。マニフェストには産業廃棄物の直行用(7枚綴り)、積替用(8枚綴り)と建設系廃棄物用(7枚綴り)があります。これにより産業廃棄物が適正に処理されたことを最後までチェックでき、また取り扱い上の注意事項を処理業者に伝え、不適切な処理による環境汚染や不法投棄を未然に防止することが出来ます。