建設工事実施にあたっては、【分別】と【リサイクル】が必要です。
大量生産・大量消費・大量廃棄の形をとる中で、資源の利用から廃棄物処理にいたる各段階で野環境負荷が高まっており、特に近年、廃棄物の排出量が増大し最終処分場の不足や不法投棄の多発などさまざまな問題が深刻化しています。特に問題となっている建築廃棄物を中心に土木系を含めた建設廃棄物全体のリサイクルを推進するための法制度が整備され、平成12年5月31日に「建設工事に係る資材の再資源化に関する法律」、通称「建設リサイクル法」が公布されました。
分別解体等及び再資源化等の実施義務は平静14年5月30日以降に契約する対象建設工事から摘要されます。なお、契約によらず自ら施工される場合についても、平成14年5月30日以降に契約する対象建設工事から摘要されます。
分別解体等及び再資源化等の実施義務
①分別解体等の実施(対象:工事受注者・自主施工者) 対象建設工事 特定建設資材(コンクリート、木材、アスファルト)を用いた建築物等の解体工事、特定の建設資材を使用する新築工事等で、建設工事の規模が下表以上の場合に分別解体等を実施しなければなりません。 建設工事の規模に関する基準
建築物の解体工事の場合 | 延べ床面積:80㎡以上 |
建築物の新築工事の場合 | 延べ床面積:500㎡以上 |
建築物の維持・修繕工事の場合 | 請負代金(税込み):1億円以上 |
その他工作物の関する工事 (土木工事も含む) | 請負代金(税込み):500万円以上 |
分別解体等とは
解体工事において、建築物等に用いられた建設資材に係る建設資材廃棄物をその種類ごとに分別しつつ計画的に施工すること また、新築工事等(土木工事も含む)に伴い副次的に生じた建設資材廃棄物をその種類ごとに分別しつつ施工すること。
②再資源化等(再資源化、縮減)の実施(対象:工事受注者) 分別解体等の実施義務の対象となった場合に、分別解体等に伴って生じた特定建設資材廃棄物について、再資源化を実施しなければなりません。 なお、木材が廃棄物となった場合、その再資源化施設までの距離(直線距離)が50kmを超える場合は縮減をすれば足ります。
再資源化とは
建設資材廃棄物について、資材、原材料として再利用できる状態にすること。 また、建設資材廃棄物であって燃焼の用に供することができるものまたはその可能性のあるものについて、熱を得ることに利用することが出来る様態にすること。
縮減とは
燃焼、脱水、圧縮その他の方法により建設資材廃棄物の大きさを減ずる(小さくする)こと。
具体的な手続きの流れ
適正な分別解体等及び再資源化等の実施を確保するため、対象建設工事となった場合に、工事の発注者や元請業者等が行う必要があること。
【罰則】があります。
最大で懲役1年又は50万円の罰則が、発注者、請負者、解体工事業者等へ課せられます。
罰則一覧
章 | 条 | 項 | 内容 | 罰則 | 罰則条項 |
第3章 分別解体等の実施 |
10 | 1 | 対象建設工事の届出 | 20万円 | 51条1号 |
2 | 対象建設工事の変更の届出 | 20万円 | |||
3 | 対象建設工事の届出等に係る変更命令 | 30万円 | 50条1号 | ||
15 | 分別解体等実施義務の実施命令 | 50万円 | 49条 | ||
第4章 再資源化等の実施 |
18 | 1 | 発注者への報告の記録 | 10万円 | 53条1号 |
20 | 再資源化等実施義務の実施命令 | 50万円 | 49条 | ||
第5章 解体工事業 |
21 | 1 | 登録 | 懲役1年・50万円 | 48条1号・2号 |
2 | 登録更新 | 懲役1年・50万円 | |||
25 | 1 | 変更の届出 | 30万円 | 50条2号 | |
27 | 1 | 廃業等の届出 | 10万円 | 53条2号 | |
29 | 1 | 登録の取消し等の場合における通知 | 20万円 | 51条2号 | |
31 | 技術管理者の設置 | 20万円 | 51条3条 | ||
33 | 標識の掲示 | 10万円 | 53条3号 | ||
34 | 帳簿 | 10万円 | 53条4号 | ||
35 | 1 | 事業停止命令 | 懲役1年・50万円 | 48条3号 | |
37 | 1 | 報告徴収 | 20万円 | 51条4号 | |
立入検査 | 20万円 | 51条5号 | |||
第6章 雑 則 |
42 | 報告徴収 | 20万円 | 51条4号 | |
43 | 1 | 立入検査 | 20万円 | 51条6号 |